製薬会社の「大正製薬」が、依頼料を支払ってSNSに投稿してもらった商品の宣伝を、PR表記をせずに会社のサイトに転載したことはステルスマーケティングにあたるとして、消費者庁が再発防止などを命じる措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは、東京 豊島区の製薬会社、「大正製薬」です。
消費者庁によりますと、会社が販売するサプリメント「NMN taisho」について、インフルエンサー3人に報酬を支払って、SNSに宣伝の投稿をしてもらいましたが、その後、ことし4月から5月にかけて自社のサイトに内容の一部を抜粋し、PR表記をせず転載していたということです。
サイトでは『インスタグラムで注目度上昇中』など表示して、この3人の投稿を紹介していたということです。
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